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確定申告とワンストップ特例制度

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ここ最近のふるさと納税人気の要因の一つに
ワンストップ特例制度
が適用される事になったことがあります。


このワンストップ特例制度というのは、
簡単に言うと、確定申告をしなくても
寄附金控除が受けられる仕組みで、
条件付きではありますが、手続きがかなり簡単になりました。


でも、ワンストップ特例制度は上記にも書きましたが、
条件付き」である為、誰でもできるわけでなく、
中には適用できない方もいます。


なので、今回は確定申告とワンストップ特例制度に線引きについて書いてみます。

 

ワンストップ特例制度とは?


ワンストップ特例制度とは、
確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みのことで、
寄付をする自治体が1年間で5自治体以内であれば利用することができます。

 

ワンストップ特例制度の申請条件


ワンストップ特例制度を利用するには下記の条件を満たす必要があります。

1.寄付を行った年の所得について確定申告をする必要がない人
年末調整を行う会社員の方が該当します。
逆に所得に対して、確定申告をする必要がある人は、
ワンストップ特例制度を利用することができません。

では、どのような人が確定申告をしないといけないか?
下記で説明します。

 

確定申告をする必要がある人


以下の人は確定申告をする必要がある人で、
ワンストップ特例制度は利用できません。


1.個人で事業を行なっている人(個人事業主
2.マンション経営などで不動産収入がある人
3.不動産売買などで所得が発生した人
4.会社員で給与が2,000万円を超える人
5.会社員で2箇所以上の会社から一定額以上の給与がある人
6.会社員で給与以外に副収入が20万円を超える人

以上の人はもともと確定申告が必要な人なので、
ふるさと納税も合わせて申告することになります。

よってワンストップ特例制度は利用することができません。

 

まとめ


今回は確定申告が必要な人とワンストップ特例制度が利用できる人
についての線引きについて説明してみました。

「自分はワンストップ特例制度が利用できるのだろうか?
「確定申告する必要があるのかな?」

このように悩んでいる方は、今回の記事を参考にしていただき、
まず自分はワンストップ特例制度が利用できるのか?
それとも確定申告をする必要があるのか?
について判断していただければと思います。